2月 に行われたS. Benay-Höck氏 (Diakonie Betreuungsverein )の説明会に続き、今回は書式作成上の注意事項がグロイス氏と平松氏より指導される。後見人委任には、全権委任と分野別委任がある。銀行口座の委任は、これとは別個に銀行での手続きが必要。委任状を複数の人に与えるのも可能。委任状は書式を使用できるが、氏名、場所、日付、署名が手書きで記載されていること。後見人になった人がその役割をどのように履行しているかの監査がないので、信頼の置ける人に委任することが最も重要なことである。
家族、親族、知人に信頼できる人がいない場合は裁判所に法定後見人をつけてもらうことができる。この書類はDeutsche Stiftung Patenenschutz、Diakonie Bereuungsverein 、公証人 などに登録してもよいし、自分の手元に保管してもよいが、保存の場所を明確にしておくこと。後見人の説明会とワークショップを通して、いつ必要になるかわからない重要書類作成の用意ができたと思われる。(K)